新型コロナウイルス感染症 特別措置のご案内
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さま、関係者の皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症によりご契約者さまが影響を受けられた場合、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険について、継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予する等のお取り扱いができる場合があります。
詳細は、当社へお問い合わせ・ご相談ください。
記
【自賠責保険以外(自動車・火災・傷害等)の主な取扱い】
ご対応可能な項目 |
ご対応の内容 |
1.継続契約の締結手続の猶予 |
2021年1月8日から2か月後の末日(2021年3月31日)までに満期日が到来する、感染症により影響を受けた契約者(※)の契約の継続手続を、2021年1月8日から最長2か月後の末日(2021年3月31日)まで猶予します。
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2.保険料払込みの猶予 |
2021年1月8日から2か月後の末日(2021年3月31日)までに感染症により影響を受けた契約者(※)が払込むべき保険料の払込について、2021年1月8日から最長2か月後の末日(2021年3月31日)まで猶予します。
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3.積立保険の任意解約をA表 解約とする緩和措置 |
2021年1月8日から2か月後の末日(2021年3月31日)までに感染症により影響を受けた契約者(※)が積立保険の任意解約を申し出た場合に、A表を適用して計算した解約返戻金を返還します。
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4.積立保険の満期時・解約時・ |
2021年1月8日から2か月後の末日(2021年3月31日)までに感染症により影響を受けた契約者(※)が満期手続、解約・契約者貸付の手続を申し出た際に、保険証券を紛失している場合などは本人確認を簡素化します。
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※「新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた場合」には、契約者が新型コロナウイルスに感染したといった直接的な影響だけでなく、感染疑義(罹患者との濃厚接触)に伴い自宅待機される場合や感染防止を目的として代理店との対面をご希望されない場合、ご契約の代理店が休業や業務縮小、対面募集を自粛している場合などにより、通常のご契約手続きが困難となるような間接的な影響を受けられた場合を含みます。
以 上