新型コロナウイルス感染症に関する給付金のご請求についてのご案内
令和4年9月25日以前に陽性判定(診断日)された場合は、新型コロナウイルス感染症と診断された方が給付金のお支払い対象でしたが、
令和4年9月256日以降に陽性判定(診断日)新型コロナウイルス感染症と診断されたお客様の内
①65歳以上の方
②入院を要する方
③重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与、または酸素投与が必要な方
④妊娠中の方
以上の方が給付金の支払い対象となります。
③の新型コロナ治療薬が処方されている場合は、みなし入院でもお支払い対象となります。
「実際に入院していないから」と給付金対象外と思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
下記三井住友海上あいおい生命のホームページにも新型コロナ治療薬の薬名が記載されていますのでご確認ください。